平素より大変お世話になっております。
株式会社総合技術センターでございます。
近年、無線通信機能を有する製品の普及に伴い、電波法および電気通信事業法に基づく技術基準適合認証(いわゆる「技適認証」)に関する表示不備が、行政指導およびECプラットフォームでの監査において多数確認されております。
本件について、適正な表示方法を以下の通りご案内申し上げます。
■ 技適マーク表示の原則
技適認証を取得した無線機器(端末機器を含む)については、原則として製品本体の見やすい箇所に技適マークを表示する必要があります。
これは、利用者および監督機関が容易に確認できるようにするための基本要件です。
■ 本体表示が困難な場合の対応
小型製品や構造上の制約等により、本体への表示が困難または不合理である場合には、以下の代替手段が認められています。
取扱説明書への表示
包装または容器への表示
ただし、この場合でも「確認可能性」が担保されていることが重要です。
■ 表示方法(法令に基づく3つの手段)
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(第22条、第43条)等に基づき、表示方法は以下の3通りが認められています。
① 本体への物理表示
端末機器の見やすい箇所に直接表示する方法
(※原則)
② 電磁的方法による本体画面表示
技適マークを電磁的に記録し、
端末機器の画面上に直ちに明瞭に表示できる状態とする方法
③ 接続機器経由での画面表示
技適情報を電磁的に記録し、
接続された機器(例:スマートフォン、PC等)の画面上で表示できる方法
■ 電磁的方法を採用する場合の注意点
②または③の方法を採用する場合、以下の対応が義務付けられています。
電磁的方法で表示している旨を明示すること

表示方法(操作手順)を明確にすること
具体的には:
取扱説明書への記載
初期設定画面での表示方法案内
設定画面から容易に確認できる構造
などにより、ユーザーおよび監督機関が容易に確認できる状態を確保する必要があります。
■ 組込み製品における表示
認証済み端末機器を組み込んだ製品については、
組込み機器に付された表示と同一の表示を製品側に付すことが可能です
ただし、表示の正確性およびトレーサビリティ確保が前提となります。
■ 留意事項
技適マークは、認証取得および届出義務を履行した後にのみ表示可能です
未認証状態での表示は重大な法令違反となります
EC販売(Amazon、楽天、TEMU等)においても重点監査対象となっています
■ 当社サポートについて
株式会社総合技術センターでは、
技適認証取得支援
表示内容の適法性確認
設計段階からの法令適合コンサルティング
など、包括的な支援を提供しております。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

